新型コロナウイルス感染症
学校歯科検診について
児童生徒等の定期の健康診断(学校保健安全法第 13 条第 1 項)の実施について
児童生徒等の定期の健康診断は、毎学年、6 月 30 日までに実施することとなっていますが、新型コロナウイルス感染症の影響により実施体制が整わない等、やむを得ない事由によって当該期日までに健康診断を実施することができない場合には、当該年度末日までの間に、可能な限りすみやかに実施するとなっています。
健康診断時の注意点(留意点)
学校側
1 事前に保健調査票を記入し、家庭での健康管理を徹底する
2 健康診断当日の児童生徒及び教職員の体調チェックを徹底する
3 検査室の換気を十分行う
4 一度に多くの児童生徒を検査室に入れない
5 ミラー等の滅菌を徹底する
学校歯科医側
1 健康診断当日の検診医及び帯同者の体調チェックを徹底する
2 必要な場合を除き、口腔内を手指で触らない検査方法を心掛ける
3 マスク、グローブを着用することが望ましい
4 保健調査票を活用し、効率良い健康診断を行う
5 その他、県及び市町村教育委員会の情報に基づき、学校歯科医の活動指針
に準じて、地域の実情に合わせて臨機応変に対応する