障害をお持ちの方の歯科治療について|長浜市、米原市の歯科医師会「一般社団法人湖北歯科医師会」

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歯は友コラム

公衆衛生障害者歯科

障害をお持ちの方の歯科治療について

障害をお持ちの方への歯科治療は特別な配慮が必要なことがあります。例えば知的な遅れや自閉症などのため歯の痛みを上手に訴えることができず治療の必要性などを理解できない方、そして身体の筋肉が極端な緊張状態の持続などで治療を受ける姿勢を維持するのが難しい方などです。そのような障害をお持ちの方を一般の歯科医院で対応することは困難な場合があります。滋賀県では(社)滋賀県歯科医師会口腔衛生センターが県行政の委託を受け、そのような方々への歯科治療を行っています。対象は滋賀県内在住で一般歯科治療が困難な以下に該当される方です。

①身体障害者手帳(1,2級)または療育手帳(A)をお持ちの18才未満の在宅障害児
②知的障害児施設、国立療養所および聾話学校寄宿舎の入所児(通所施設入所者を除く)
③知的障害者援護施設入所者(通所施設入所者を除く)

受診希望の方はまず電話でご相談ください。初回は適切な治療のための情報として、日常生活の状況についてのカウンセリング及びお口の中の診査などをさせて頂きます。その後治療方針などについて相談し進めていくようになります。治療を進めていく上で全身の状態やお口の状態によっては薬物を用いて不安や恐怖を和らげて歯科治療を行うこともあります。また全身麻酔下での治療が適切なこともあります。その場合は病院歯科などの高次の医療機関に紹介させていただきます。

障害をお持ちの方は健常者の方と比べて口腔ケアが困難なことが多くあります。また偏った嗜好やこだわりがあることもあり、むし歯や歯周病が重症化しやすい傾向にもあります。そして障害そのものの対応が優先になり、歯科受診が後回しで痛くなっても周囲にわかるように伝えることが困難で、気がついた時には思ったよりひどい状態で歯科受診になることも多く見受けられます。

このように障害のお持ちの方はお口の中のトラブルが重症化しやすく気が付きにくい傾向にあります。また重症化してからの治療はご本人もご家族もとても負担が大きくなります。それによりもっと歯科が嫌いになり、さらに我慢できなくなるまで歯科には行かないでいると、より大変になってしまうという悪循環が生じることもあります。できる限り早い段階でのお口の中の予防、管理、治療を始めていくことが重要です。

(社)滋賀県歯科医師会口腔衛生センター
診療日は火曜日午後と木曜日(第2木曜日の午前診療は休診)
診療時間は午前が10:00~11:30、午後が13:00~15:45となります。

ホームページ:http://www.ex.biwa.ne.jp/~koukuu/index.html
受付時間 月〜金曜日 9:00〜17:00
電話番号:077-564-6692

アクセス
・JR瀬田駅より、帝産バスか近江バスを利用
滋賀医大病院前下車、徒歩10分。
または、歯科技工士専門学校前下車、徒歩5分。
・JR南草津駅より、帝産バスか近江バスを利用南笠団地下車、徒歩3分。